お知らせ
振り込め詐欺救済法について
「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(いわゆる「振り込め詐欺救済法」)が平成20年6月21日に施行されたことに伴い、当金庫では下記の窓口で、振り込め詐欺等の犯罪被害資金を当金庫の口座に振り込まれた方からのご照会を受付いたします。
「振り込め詐欺救済法」は振り込め詐欺犯罪で利用された後、口座凍結等により口座に滞留している資金を、被害に遭われた方に返還する手続等について定められたものです。
九州ひぜん信用金庫では、以下の問合せ先にて振り込め詐欺等の被害にあわれた方からのご照会・ご相談をお受けしています。
振り込め詐欺救済法についてのお問い合せ先
九州ひぜん信用金庫 総合管理部 法務課
0954-23-1299
受付時間 9:00 ~ 17:00 (休業日は除きます)
なお、返還の対象となる口座(「犯罪に利用された振込先の口座」)については、預金保険機構のHPにて公告(掲示)されております。
以下のリンク先にて順次公告されますので、ご確認ください。
預金保険機構HP https://www.dic.go.jp/
振り込め詐欺にあわないために・・・
-
家族との連絡を必ずとってから振り込みましょう。(事実かどうか確認してください。)
-
還付金などは必ず管轄の各事業所へご確認をお願いします。
-
自動機コーナーへ行ってくださいと依頼されることはありません。
-
自動機コーナーでの携帯電話の使用はご遠慮ください。
-
金融機関の職員が暗証番号を尋ねたり、キャッシュカードをお預かりすることはありません。
振り込んだ後に振り込め詐欺ではと思ったら・・・
-
振込先金融機関へ至急連絡してください。連絡先が不明な場合は、お振込を受付けた金融機関へお尋ね下さい。
-
警察署への届出を必ずお願いします。
振り込め詐欺への対応ポイントは慌てないで、きちんと内容を確認することです。
救済法の概要(流れ)について
-
犯罪利用の疑いがあると認める預金口座等が発覚
-
金融機関は預金口座等を凍結
-
金融機関は預金保険機構に失権のための公告(掲示)を要請
-
預金保険機構は失権のための公告(掲示)を実施(インターネットHPにて)
(名義人の権利行使の届出、名義人又は被害者の訴訟提起等がある場合は訴訟等の既存の法制度による解決) -
一定期間(60日を下らない期間)の経過=失権(名義人の預金等債権消滅)
-
金融機関は預金保険機構に分配金支払のための公告(掲示)を要請
-
・預金保険機構による分配金支払のための公告(インターネットHPにて)
・金融機関は被害者からの支払申請を受付(30日を下らない申請期間) -
金融機関は支払請求権を確定(注)
(注)支払額=消滅預金等債権の額×各被害者の被害額/総被害額 -
金融機関から被害者に支払い
残余財産あり(金融機関から預金保険機構に納付) -
預金保険機構による残余財産の管理
・一定割合を預金口座等の名義人の救済に充てる
・その残りを犯罪被害者の支援のために用いる
- 上記の支払手続きには90日以上かかる見込みとなっております。
- 被害にあわれた方は、金融機関と警察への届出をお願いします。また、その際は「本人様と確認できる証明書」「振込されたことが分かるお客様控え」「印鑑」「通帳」などをご持参ください。
- 本手続きの申請窓口は、お振込先の金融機関となります。このため、対象となる犯罪利用口座の公告内容をご確認のうえ、お振込先の金融機関へお申し出ください。